| >「自民案で「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」と書き換わったことによって、憲法13条、21条、29条等、憲法の条文に反する立法が行われた際に、その法令の違憲を争うことができなくなる可能性すらある。立法に対する司法審査を排除しうるこの条文は、立法(法解釈の基準という意味では、政令もこれに含まれる)によって無制限に私権を制限することが可能となりうる。つまり、「法律の許す範囲で」人権を保障()するという、大日本帝国憲法レベルまで人権保護を後退させる可能性のある憲法案となっている。
可能性すらある? 可能となりうる? 最後に 大日本帝国憲法レベルまで人権保護を後退させる可能性のある憲法案となって いる。
左思考もここまで錆びるものかと。 思考の劣化が激し過ぎる。
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