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遺族共済年金不支給処分取消請求事件
私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職共済年金の受給権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に,遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは内縁の妻であるとした事例
裁判官横尾和子の反対意見は,次のとおりである。 私は,参加人が私立学校教職員共済法25条において準用する国家公務員共済組合法2条1項3号所定 の遺族として遺族共済年金の支給を受けるべき「配偶者」に当たり,被上告人はこれに当たらないと考える。 その理由は,次のとおりである。 1 原審の適法に確定した事実によれば,@Aと参加人は,別居の前後を通じて,両者の婚姻関係を解消 することについて合意には至っていない,A他方,Aは,勤務先の国立大学に対して,参加人を被扶養者(配 偶者)として届け出て,扶養手当の給付を受けており,平成2年に同大学を退職して私立大学に就職した際 も,同大学に対し,参加人を被扶養者として届け出て,扶養手当の支給を受けていた,Bさらに,Aは,参加 人を税法上の配偶者控除の対象配偶者として届け出て,同年から同10年までの間,同控除を受けていた, CAは,同2年4月から国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金を受給していたが,参加人を年金加給 の対象配偶者とする加給年金額の加算を受け,これは参加人が国民年金の老齢基礎年金の受給資格を充 たすに至ったため同加算の対象に該当しなくなった同6年10月まで引き続いた,Dまた,参加人は,同11年 10月までは,私立学校教職員共済組合との関係でAの被扶養者として取り扱われ,Aの組合員証を使って 治療を受けるなどしていた,EAは,参加人との別居を開始した後も,参加人が同2年4月まで居住していた 国立大学の宿舎の宿舎料を給与引落しにより支払っていた,というのである。このような事実関係によれば, Aは,別居後も,対外的に参加人を妻として取り扱っていたものというべきであるから,Aと参加人の婚姻関 係がその実体を失って形がい化していたものということはできない。
つまり別居を何年しても妻権利は有効だーーーーー 愛人は所詮愛人だーーー
年金は本妻のものだーー
って言う裁判官でたった一人で反論した勇気あるおばさんです
さすが。「厚生省の二女傑」と言われただけはありますね
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