![](./icon/rob6.gif) | ■No35713に返信(かずこさんの記事) > 最近は、死亡届け持参で移住したとっちゃんと、老後の話ばかり。 > > その雰囲気を察したのか、ヨイヨイの大家の弁護士に言われました。 > 「病気になった時とかはどうするんだ?」 > ここの墓地に埋葬してくれればいいよ。 > 「そうじゃなくて、死ぬ前の病気になった時のことだ。親、兄弟など、どこに連絡してくれとか、その連絡は誰にしてもらうとかの書類を用意しておきなさい」 > > へっへ〜
外国人の場合は 自宅で亡くなった場合は、病院で死因の証明書が必要です 警察に死亡届をだし、埋葬許可書を発行してもらいます 土葬か火葬かは土地によって違います
その後書類とパスポートを持って日本領事館に死亡届けを出します パスポートは抹消され、領事館発行の死亡届けは、仮に子供や同棲者がいた場合の 必要書類となります
日本の遺族年金は60歳を迎える前に入籍した妻に限定されていますので 60歳過ぎても国際結婚では遺族年金はありません jack
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