| 乏しい知識の中で、かなりまじめな質問です。日本人は、フィリピンで土地登記ができません。フィリピン人の奥様がいる場合には、土地はその奥様名義にすることが多いようです。では、奥さんがいない場合は?
1) フィリピン人の他人の名義を借りる。 2) フィリピン人と共同で会社を設立し、その法人名義にする。 3) 売買ではなく、例えば50年間といった「長期貸借契約」を結ぶ。
(1)は名義を借りる人間(フィリピン人)との間にトラブルが発生した場合に、様々な事件の原因となりやすい。(2)はかなり大規模な事業用ならこうすべきでしょうが、法人設立の手続きが面倒で費用もかかります。さて、(3)は短期賃借とは違って50年分の借り賃を前払いで全額支払ってしまいます。ただし法律的にはあくまでも「売買」ではなく「貸借」ですから、通常の取引より2割以上安くなるのが通例だということです。もちろん、法律的に合法な取引ですから、例えば現在30歳のikumiさんでも80歳までは安心してそこに住んでいられるわけです。
そこで、oiwa様、50年間の「長期賃借契約」で売主は1.5ミリオンPで応じる可能性はあるのでしょうか? 現地を確認せず、書類もまったく見ていませんが、私が希望している土地の条件にかなり当てはまっていますので。 導落
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