| 総務省「定額給付金」の支給についてのお知らせ
平成21年2月10日 在フィリピン日本国大使館 在マニラ日本国総領事館
定額給付金事業につきましては、これを含む平成20年度第二次補正予算が先月、国会で可決成立したことにより、今後、市区町村において、その早期実施に向けた準備が進められていく予定です。 このため、国民の皆様への具体的なお知らせは、追って各市区町村から案内されることとなりますが、在留邦人の皆様の関心も高いと思われますので、本件「定額給付金」の概要について、以下のとおりお知らせ致します。 なお、詳細につきましては、以下の総務省ホーム・ページをご覧いただくか、皆様が住民登録をされている市区町村に直接ご照会ください。 http://www.soumu.go.jp/teigakukyufu/index.html (ご注意)本件給付金の支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報」の詐取にご注意ください。
1.給付対象者及び申請・受給者 ・ 給付対象者は、基準日(平成21年2月1日)において、日本国内のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている方。 ・ 海外に居住されている邦人の方々につきましても、この条件に当てはまる場合は給付対象者に含まれますが、海外転出届の提出等により基準日時点で日本国内のいずれの市区町村においても住民登録がない方は、給付対象外となります。 ・ 申請・受給者は、給付対象者の属する世帯の世帯主(住民基本台帳における記載による。)です。
2.給付額 給付対象者 1 人につき 12 , 000 円(ただし、基準日において 65 歳以上の方及び 18 歳以下の方については 20 , 000 円)
3.申請及び給付の方法 ・ 給付の申請は、住民登録している市区町村に提出することにより行います。 ・ 申請は、各市区町村ごとに定められた申請書により行うことが必要です。申請書は登録されている住所宛てに送付されますが、登録されている住所に居住していない場合は、別途申請書を入手する必要があることにご留意ください。 ・ 定額給付金の申請・給付は、振込方式を中心に行われることが想定されています。申請書に振込先の口座番号を記載して提出すれば、役所に直接出向く必要はなく、遠隔地からの申請・受給も可能です。但し、日本国外の金融機関は基本的に振込先口座には指定できないと思われます。 (詳しくは、住所を登録している市区町村に問い合わせください。)
4.申請期限 ・ 申請受付開始日は、市町村において決定いたします(平成21年度内の開始を目指すこととされています。)。 ・ 申請期限は、申請受付開始日から6カ月間(注)。 (注)申請期限は市区町村により異なりますので、ご留意ください。 ・ 海外から申請を行う場合は、書類の到達に要する期間を考慮し、十分に余裕を持って行うことが適当と思われます。
jack
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