| 連休でしたが、子供が熱を出して大変でした。
お尋ねの借地の件ですが、旧法の借地権の場合は最初の権利金と月々の地代が掛か ります。例えば借地権を相続した場合ですと税務署はその土地を買った場合の半分 から70%程度の金額の相続と算定しているようです。これは路線価の地図に「借地 権割合」ということで記述しています。
新法の方はいわゆる「定期借地権」で、最初から50年後に更地にして返還すること を条件に締結しているので、地代は安いですが正直価値がはっきりしません。基本 的には旧法の借地権は、一応ずっと延長できる事になっています。
そこで例えば旧法の借地権の権利金と地代ですが、日本のようにある時期に地価が 急に高騰してしまっては最初の価格の整合性が取れない場合が多いようです。現在 でも地代が数千円なんてところがあり、一見地主が損をしているようですが一方で 建物の建て替えを許可しないことも可能で、この場合は建物が勝手に崩れるまで待っ ていれば契約がなくなります、確か。
ということで取りとめが無いですが、日本の場合では借地自体があまり見かけなく なりましたが、都心の超一等地などでは定期借地権でかなりいい地代も取れるので しょうが、それ以外では数十年の借地でその土地が買えるほどの月々の地代では誰 も借り手がつかないと思われます。
あっ、ヒロさんからのメールを今思い出しました。
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