| 中共に拉致されたフジタの4人の釈放要求会見をしない無能の左巻き政権。
で、大失態を取り返す次の手があるそうです。
「那覇地検は・其雄容疑者を釈放したが、無罪/不起訴と決定して釈放したのではない。 起訴するか不起訴にするかを決定せず、処分保留・取り敢えずの対応として拘置を解いただけのこと。 これから起訴することもできる。 犯罪人引渡し条約を結んでいない中国に身柄の送致要求を事実上出来ないが、日本に再入国すれば逮捕も出来る。
日本に懲罰権があることの主張が重要なのであり、・其雄容疑者一人を刑に服させることが目的でないのは周知の事。
国外にいるので公訴時効も無い。 起訴するか不起訴にするかを直ぐに決定する必要がなく、人質の4人が解放された後でも起訴が可能 これは日本にとって正に好都合なのだ。 ・其雄容疑者が日本に住む事はないので、事実上日本は・其雄容疑者を起訴する権利を永久に持ち続ける。
処分保留は無実の4人の人質を救う為の一時的な譲歩に過ぎない。 中国は、日本検察の術中に嵌ったとも言える。 この観点からは、日本検察の技あり一本なのだ。」
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