| 『 二重国籍(最新版) 』
片親がフィリピン人で片親が日本人場合、子供さんは22歳までは、二重国籍保有 者になります。
22歳の誕生日までに日本国籍の選択をするかしないか決定しなければなりません 。
フィリピンは二重国籍を認めていますので選択届けは必要ありません。
残念ながら日本は認めていません。
よってフィリピン国籍に関してフィリピン国法務省からフィリピン国籍
の承認を受けておく必要があります。
フィリピン人と日本人の間に生まれたお子さんのフィリピンからの初出国
(日本の旅券のみ保持している場合)
移民局からECCを取得する必要が有ります。
(必要書類)
赤ちゃんの出生証明書
パスポート
両親の結婚証明
写真 4枚 2x2
費用P1,220.00(要再確認)
指紋捺印が必要ですが、行きたくないという場合は別途P1,500.00(要再確認)で
免除されます。
滞在が一年以上たった場合はアニュワルレポート代金が掛かることも有ります。
フィリピンへ帰国する時には観光ビサになってしまいますので国籍承認手続き
を帰国後しなければなりません。
フィリピン人の片親が同行していれば、バリクバヤンビサ一年有効を貰えること も有ります。
2回目からの出国は(フィリピン国籍承認済みの21歳まで)
直接空港に行き日本パスポートと国籍承認のIDのコピーを提示し
てそのまま出国出来ます。
承認手続きをしてない場合は、あくまでも日本パスポート上は観光ビサの
ままになっていますので延長問題が発生してきます。
22歳になったら、日本国籍を選択しても、フィリピン国内ではフィリピン国籍も
併せて持てる訳ですが、日本へ行った場合、日本から出国する時に往復航空券
または、行き先の国からの出国航空券がないと搭乗拒否にもなりかねません。
フィリピンパスポートを提示する訳には行きません。
日本のパスポートを提示して出国手続きするしかありません。
その際に役立つのが国籍承認IDです。外国からの出国チケットの所有の有無を聞 かれるまで
提示する必要はありませんが、聞かれた場合には、国籍承認IDを見せれば良い訳 です。
(フィリピンパスポートと日本パスポート両方をを取得されている場合)
空港に直接行かれて二つの旅券を提示すれば出国出来ます。
その際、フィリピンのパスポートと日本のパスポートの両方を見せて
スタンプを押してもらいます。(日本のパスポートかどちらかに押されます。)
日本では日本パスポートを見せて入国します。
フィリピンへの帰国時は日本パスポートとフィリピンパスポートを見せて
(22歳未満までは)出国します。
フィリピンへの入国は両方のパスポートを見せて入国します。
間違っても日本の旅券にTouristの入国スタンプは貰わないように気をつけて下さ い。
日本パスポートに入国印を押される場合はRecognise as filipino citizenと
書いてもらってスタンプを貰います。
二回目からの出国時に関してはフィリピン国籍承認を申請取得しておくことをお 勧めします。
(フィリピンパスポートのみ所持している場合)
日本国への入国の為のビサを取得しなければなりません。
一般のフィリピン人と同じです。
最近は日本国ビサ申請時に、日本国籍所持者と分かると領事館、大使館から
日本のパスポートを申請して取得するように言われるそうです。
そしてフィリピン外務省でも現在はフィリピン人を片親に持つ日本国籍所持者が
フィリピンでフィリピンパスポートを申請する場合、先ずフィリピン国籍所持者
としての承認を得てからでないと申請が受け付けられなくなってきているようで す。
生まれてまだ幼い場合は申請を受け付けてもらえる事もあるようですが、いずれ 日本の
パスポートを所持するようであれば、フィリピン国籍保持者としての承認を
早めに申請する事をお勧め致します。
申請から所得まで半年くらい掛かるケースが殆どです。
親として将来の為にもキチンと承認手続きをしてあげておいて下さい。
マニラの岩ちゃん
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