| ○年金課税 日本での税金は年金支給額から規定控除額を引いた金額が課税対象となり、所定の所得税が 課税。海外転出届を提出し租税条約締結国に住む人の場合は、「租税条約に関する届出書」を 「年金の支払いを受ける者に関する事項」と共に社会保険業務センターに提出すると、日本での 年金への所得税は免除され、滞在国の税法にて現地で課税されます。 ※厚生年金と国民年金に限られ、公務員共済年金と私学共済年金は日本での課税のみ。 ※租税条約を結んでいない国への移住や上記届出書を提出しなかった場合は日本での課税。 ※フィリピンなどの移住制度によっては送金された年金への課税が免除されるケースがあります。 ※住民票を残しての年金請求には住民税、国民健康保険料、介護保険料の支払負担が発生。 <租税条約締結国> 一例/アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、韓国、シン ガポール、スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、他。 <租税条約対象外の国に住む場合の年金所得税制格差> 租税条約対象外の国に居住する場合、年金に課せられる所得税は日本居住者に比べ多くの所 得税が徴収されます。これは各種控除額の有無や所得税率などに差があるため。このことから、 租税条約対象外の国に住所を移す場合は、年金からの課税額がいくらになるのかを事前に国税 事務所や関連機関で確認することが必要です。
あと公務員の共済年金は、海外に引越しても年金の取得税を日本に支払う決まりになっています。
正解
結果、移住先がフィリピンの場合は残念と言うことになります。
どこの国ならいいのですか?
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