| 韓国併合に関する条約。
日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下は、両国間の特殊にして親密なる関係を顧ひ、相互の幸福を増進し、東洋の平和を永久に確保せむことを欲し、この目的を達っせむ為には、韓国を日本帝国に併合するに如かざることを確信し、茲に両国間に併合条約を締結することを決し、これがため日本国皇帝陛下は、統監子爵寺内正毅を韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用をその各全権委員に任命せり、因って右全権委員は合同協議の上、左の諸条を協定せり、
第1条、韓国皇帝陛下は韓国全部に関する一切の統治権を完全且永久に日本国皇帝陛下に譲与する。 第2条、日本国皇帝陛下は前条に掲げたる譲与を受諾し、且全然韓国を日本帝国に併合することを承諾する。 第3条、日本国皇帝陛下は韓国皇帝陛下皇太子殿下並びのその后妃及び後裔をして、各その地位に応じ相当なる尊称威厳及び名誉を享有せしめ、且これを保持するに充分なる歳費を供給すべきことを約す。 第4条、日本国皇帝陛下は、前条以外の韓国皇族及びその後裔に対し、各相当の名誉及び待遇を享有せしめ且これを維持するに必要なる資金を供与することを約す。 第5条、日本国皇帝陛下は勲功ある韓人にして特に表彰をなすに適当なりと認めたるものに対して栄爵を授け、且恩金を与えるべし。 第6条、日本国政府は前期併合の結果として、全然韓国の施設を担任し、同地に施行する法規を遵守する韓人の身体財産に対し充分なる保護を与え、且その福利の増進を図るべし。 第7条、日本国政府は誠意忠実に新制度を尊重する韓人にして相当の資格あるものを、事情の許す限り韓国における帝国官吏に登用すべし。 第8条、本条約は日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下の裁可を経たるものにして公布の日よりこれを施行す となっている。
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