| 時系列を追ってまとめてみましょう。
Gさんが所有していた土地が半強制的にPTAの所有となった。
ところがPTAはなかな開発を進めなかった。
元の地主たちは自力で開発を進めた。
Gさんの土地も、Gさんと親戚関係にあった当時の市長がそのPTAが所有する土地でパシータスというリゾート開発した。
そのリゾート内にFという日本人ががダイブショップを開いたが、うまくいかず閉め建物が残った。
その後Oさんという日本人がパシータズと契約しその建物を利用してダイブショップをはじめたが、営業許可がとりにくかった為、すでに営業をしているほかのダイブショップの2号店として営業を始めた。
Oさんはその後独立したが、そのときに十分な契約をパシータともPTAとも交わしていなかった。
その後Gは本来はPTS所有のパシータスの土地を自分の土地として登記した。
そしてGはそのパシータスの土地の一部をFに売った。
ところが、Fが買ったつもりでいた土地の境界線とGが主張する土地の境界線には違いがあった。
その食い違っている土地にOさんのダイブショップがある。
そしてFがGから買った土地の一部はPTAが訴訟を起こしGの土地ではない事が裁判ではっきりしている。
今後、Oさんのダイブショップがある土地もPTA所有の土地であることがはっきりするはずである。
という話のようですね。
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