| 受取人が未指定でも、通常は保険約款に相続人が受取人になるとの条項があるため、同様相続人が平等割合で固有財産として生命保険金を受け取ることが出来ます。保険金請求権は相続財産ではないので、相続人は相続放棄して生命保険金だけ受け取ることが出来ます。但し注意を要するのは、取得割合で、法定相続分ではなく、民法427条「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。」によって平等となることです。平等に権利と義務を負うんですよ。 わかりましたか、皆さん。
私は法科大学院で勉強中なのです、鶴さんのような人に騙されないため。
受取人を指定していない日本人亭主
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