| 「実際に受けていなければ不正ではない。」ってのが本質的におかしい。 生活保護法の総則第4条に「民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」 となっており、民法でも扶養義務自体は明確だ。 扶養義務者が特段の理由もなく、困窮している親を扶養しないのは法違反で、かつ、生活保護法の趣旨にも反している。これは、すでにモラルの問題では無いと考えますね。
生活保護の運営行っている地方自治体に、生活状況等を把握するための実地調査、預貯金、保険、不動産等の資産調査、扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査が義務づけられているのに、それを行うべき手段が確立していなかったことに問題があるのと、この制度を悪用する個人・団体の存在が問題だと思う。世の中にとってよかれと設けられた制度を悪用する輩は許すべきではない。
ましてや「役員報酬を貰って(会社は)赤字で申告して、納税を免れるのだっ て同罪だろう」から、これくらいはいいと言うことにはならない。
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