| 判らん! 何で裁判を起こす必要があったのだろうか?
1」フィリピンで出生しても 3ヶ月以内に領事館やセブの駐在官事務所へ出生届をだせばよい。 3ヶ月以内の出生届けは、日本国内でも同じ事。
2」届出をださなかったのは フィリピンで生まれ フィリピンで生活するフィリピン人を選択した事になる
3」出生届を提出しなかった、日本人の父親に責任があり 婚外子・嫡出子という問題ではない
4」裁判を起こさなくても 半年間日本で暮らせば、現行法に従って国籍認定の申請が出来る。
5」日本は重国籍を認めていないが、フィリピンは重国籍を認めている 日本で出産し出生届を出した後に、 フィリピンで出生届をだすか、二重国籍を取得すればよい。
海外に住む日本人として、当たり前の知識だと思いますが 私が間違っているかなあ・・・ 信じられんばい! Jack
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