| なえさん 現在の国籍再取得は厳しい条件をつけてます。
まず家族で おおむね半年といわれてますが何処にも明記されませんので 担当者の腹ひとつでどうにもでもできます。申請時には、家族揃って出頭 写真を添えなければ 受理してもらえないのが現状。
受理してからどのくらい待たされるかも不明。 地裁判決で 法務局を通じて法務大臣に届出でるだけで簡易であるといっておりますが 実際はどうかも認識してないといえるのでは?
17条は 国籍再取得の法 法務局は国籍再取得の為の来日は認めない 国籍取得後も引き続き日本で生活すると言う誓約書のようなものまで要求。それで初めて申請できる段階になるのです。
方は婚外子 日本側親が認知20歳までにすれば 日本に行くことなく、日本で生活しなくてもまたや 在外公館で申請できる。
一応 知り合った経緯、妊娠当時女性が独身だったか、などの証明が必要ですが 時期的なものを会わせて 法の網の目をすりぬけて 申請、受理されたケースもあり、また申請時にばれたケースも報告されており 親子関係を証明するDNAをとの 意見の現在はあるようですが、日本国はしないでしょ
2008年の法の不備を認めることに繋がる可能性があるからでは、、、、
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